ワンマン代行 違法?違法性のない理由をわかりやすく解説!


「ワンマン代行って違法なの?」と思う方もいるかもしれませんが、結論:ワンマン代行は違法ではありません。この記事では、その理由をシンプルに解説します。


ワンマン代行とは?


ワンマン代行は、いわゆる運転請負のことで、ドライバー1人が折りたたみ式の電動バイクなどを使って、お客様の車を運転するサービスです。ドライバーは電動バイクでお客様の元へ向かい、バイクを車に積んで目的地までお客様の車を運転します。効率的かつ環境にも優しい新しい形の運転サービスです。

ワンマン代行はなぜ違法ではないのか?

理由1. 自動車運転代行業法に該当していない

運転代行を提供するためには、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行業法)」に基づき、都道府県公安委員会への届け出が必要です。この法律では、運転代行を以下のように定義しています。

「運転代行業」とは、顧客の自動車を運転し、その後ろに随伴車両を用意して業務を行うものを指します。

つまり、法律の定義において、随伴車両の利用が運転代行業の条件となっています。しかし、ワンマンは折りたたみ式電動バイクを利用し、ドライバー1人でサービスを提供します。この形式では、随伴車両を使用せず、電動バイクをお客様の車に積み込み、目的地で再び電動バイクを組み立てて事業所に戻ります。

そのため、随伴車両を利用しないので、ワンマン代行は運転代行業法に基づく「運転代行業」には該当しないのです。

理由2. 道路運送法に該当しない

道路運送法では、「自動車を使った旅客運送事業」に該当する場合に許可が必要ですが、ワンマン代行は以下の点でこの条件に当てはまりません:

• 運転する車はお客様自身が所有するもの

• ドライバーは運転の役務を提供しているだけで、車両を貸し出しているわけではない

これにより、旅客運送事業には該当せず、許可は不要です。

理由3. 第二種免許は不要

第二種免許は、旅客自動車運送事業(タクシーやバス事業)や運転代行事業を行う場合に必要です。運転請負行は旅客自動車運送事業でも運転代行業でもないため、第二種免許は必要ありません。

myKeeperの「グレーゾーン解消制度」で安心

株式会社myKeeperでは、「グレーゾーン解消制度」を活用して、法的な適合性をクリアにしています。この制度により、以下の点が明確にされています:

違法性がないことの確認:法律に基づき適法であることを第三者から確認

安全対策の充実:事故時の専用保険を完備し、利用者も安心

1人運転請負は、ルールに則ったサービスであり、安心して利用できます。

まとめ

1人運転請負は、新しい形態のサービスですが、違法性は一切ありません。しっかりと法律に適合し、必要な届け出や安全対策を行っています。

 

無料相談受付中

全国の運転代行業社やその他事業者様から大絶賛!!

・保険完備

・導入業者100社以上

・運転請負ガイドブック無料プレゼント

公式ライン登録後、「プレゼント希望」とお伝えください。

 

無料相談はこちら